2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
特に、一、国民運動の自由性と公平性の確保のためのCM規制やネット広告の規制の在り方、二、憲法改正国民投票運動における外国人寄附受領の規制の在り方、三、最低投票率の設定の課題、四、障害者や高齢者、激増する単身赴任者、海外在住者などへの投票機会を保障するための具体的措置などについては、参議院での審議においても議論を深め、法改正や附帯決議などで対応できるのではないかと考えます。
特に、一、国民運動の自由性と公平性の確保のためのCM規制やネット広告の規制の在り方、二、憲法改正国民投票運動における外国人寄附受領の規制の在り方、三、最低投票率の設定の課題、四、障害者や高齢者、激増する単身赴任者、海外在住者などへの投票機会を保障するための具体的措置などについては、参議院での審議においても議論を深め、法改正や附帯決議などで対応できるのではないかと考えます。
これが憲法改正国民投票運動にどのような意味を持つのか、詰めた議論が必要だと思います。 また、繰り返し主張しておきますが、CM規制については、その議論の必要性がこの審査会においても繰り返し主張されてきています。与党の皆さんもその必要性を認めてくださっています。旧国民民主党提出の法案が既に提出されていますので、これについても、七項目案と同時並行的に議論が進められるべきです。
御案内のように、まず第一には、通常の選挙の手続では成立済みのさらなる二項目、そして第二に、既に提出済みの投票法改正案で摘示された論点、政党によるスポットCMやネット広告、そして憲法改正国民投票運動に対する外国人からの寄附受領の禁止などです。
私どもは、昨年十二月二十日の理事会で、憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢を決定しました。また、本年三月二十日の理事会で、国民投票運動CMなどの取扱いに関する考査ガイドラインを決定いたしました。 本日は、最初に、この基本姿勢と考査ガイドラインについて御説明申し上げます。その上で、CM規制に対する民放連の基本的な考え方について御説明申し上げます。
今回の考査ガイドラインというのは、通常私たちが政党のスポットCMや意見広告のCMで日常的に取り扱っている判断基準を明文化したものでございまして、今回、憲法改正国民投票運動のために新たに考え方を加えたというものではございません。
○稲山政府参考人 憲法改正国民投票運動の規制につきましては、ごく一部に限られまして、大阪都構想の住民投票では禁止をされております戸別訪問でございますとか公の施設での演説などにつきましても自由ということで、禁止されていないところでございます。
憲法改正国民投票運動は、もとより国民一般の権利で、公務員につきましても、特定公務員を除いて、政治行為の制限に関する特例とされることになっております。しかし、この種の運動というのは、受け手の側からしますと、情報が偏ることがあり得ます。インターネットの検索エンジンも操作が可能であると伺っております。情報社会では、時にそうした偏差が増幅されるという落とし穴がございます。
公務員法や公選法で何ら問題とされないことが、改憲案の是非をめぐって世論が沸騰する中行われる憲法改正国民投票運動においては許されないなど、あり得ないではありませんか。 さらには、本改正案発議に当たって、七年前の審議で調査検討が強く求められてきた最低投票率制度を検討さえしていないなど、参議院附帯決議を一顧だにしていないことも明らかになりました。
また、公務員による国民投票運動の自由が、いわゆる切り分け論によって広範に制限されかねない規定を設け、さらに、刑罰化や組織による国民投票運動の規制を検討しようとすることは、最も自由闊達であるべき憲法改正国民投票運動を抑え込み、取り返しの付かない萎縮的効果をもたらすものです。
選挙戦と国民投票運動とを同列には扱えませんが、あれだけの組織力をもって、もし憲法改正国民投票運動を行い、自分たちの組織にとって都合の良いキャンペーンを全国規模で打ったとしたらいかがなものでしょうか。 教育者の影響力は一般の方が考えている以上に大きなものがあります。
だとすれば、そういう法の運用状況、法文の規定の字面だけを見るのではなくて、法の運用状況もしっかり踏まえた上でこの憲法改正国民投票運動についての公務員の関与の在り方について検討していただいたらよろしいのではないか、そして、さらにその場合には、人や政党を選ぶ選挙とは違うということを踏まえた方がいいのではないか、このように考えております。
また、法案は、公務員による国民投票運動を更に広範囲に制限することによって、主権者国民の自由な意見表明や国民投票運動を一層妨げ、新たに組織による国民投票運動への規制を検討条項に盛り込むなど、本来最も自由闊達であるべき憲法改正国民投票運動を抑え込もうとするものになっています。
そして、そういうようなことがケースとしてあるということであれば、やはり人事院としては、たとえ憲法改正国民投票運動を装っているとはいっても、政治的行為として禁止される場合があるということを具体的にわかりやすく示してやる必要があると思います。特に、一般職の国家公務員の政治的行為の規制というのは教育公務員にも準用されるということで、非常に大きな問題だと思います。
○辻元委員 これは、国民投票法案を議論するときもそうだったんですけれども、公務員に憲法改正国民投票運動についての一定の制限がかかっております。というぐらい、政治と公務員の関係というのはあちこちで議論されていますね。 さてそこで、それを踏まえまして、実は、鵬友とか「翼」という雑誌のことがきのうの参議院の委員会でも指摘が多々出ておりました。
憲法改正国民投票運動は、一般的な選挙運動とは異なります。国の根本を決めるものであり、公務員であれ教員であれ、その賛否をめぐる運動は自由とすべきです。公務員、教員の表現の自由、運動の自由を奪う規制は許されません。 第四は、テレビ、ラジオの有料広告が野放しで、やりたい放題になっていることであります。 何十億、何百億とも言われる広告料を一体だれが出せるというのですか。
しかし、実際に運用するときに問題が生じない中身になっていなければならないということを考えると、例えば、この間、この委員会の議論では公務員の政治活動の自由の規制を憲法改正国民投票運動には適用しないという方向で議論をされていたはずで、だからこそ、全く政治活動の規制がなくなるんだから地位利用についてだけは何かしなきゃいけないですねというのが我が党のこれまでの議論だったわけですが、政治活動の自由の規制を適用除外
憲法改正国民投票運動に対する規制につきましては、十一月二日の小委員会でも意見を述べさせていただきましたが、そのとおりであります。 憲法改正手続においては、公職選挙法の手法による規制がなされるべきではなく、いかに主権者である国民が萎縮することなく自由に憲法改正についての意見表明ができるか、憲法改正の最終決定者である国民の間においていかに自由闊達な議論ができるかといったことが特に重要であります。
それから、公務員一般の政治活動の話でありますが、先ほど申しましたとおり、我々としては、憲法改正国民投票運動に関しては全く自由にできるように現行の公務員諸制度の規制のところを取っ払うための修正を準備したいというふうに思っていますので、これは与党でもそうしていただければありがたいと思います。
憲法改正国民投票運動として、新聞紙上における意見広告が想定されます。 例えば、スイスでは賛成、反対について極端に大きな差がつくとは想定されていないように思われますが、日本では、大きな経済力を有する者が、国民に大きな影響力を有するとされる新聞の紙面を買い、大がかりなキャンペーンを何度も実施するということがないとは言えません。
そのために、例えば、憲法改正国民投票運動におきまして、青少年の参加、外国人の参加、これも認めるべきだということは、一般論とすれば、私は当然のことかと思っております。ただし、外国人などの場合に、意識的にあるいは組織的に行われる、そういった活動等については、やはりこれは、主権の問題もございます、一定の制限が必要なのかなと考えております。