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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号

特に、一、国民運動自由性公平性の確保のためのCM規制ネット広告規制在り方、二、憲法改正国民投票運動における外国人寄附受領規制在り方、三、最低投票率の設定の課題、四、障害者高齢者、激増する単身赴任者海外在住者などへの投票機会を保障するための具体的措置などについては、参議院での審議においても議論を深め、法改正附帯決議などで対応できるのではないかと考えます。  

矢田わか子

2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

これが憲法改正国民投票運動にどのような意味を持つのか、詰めた議論が必要だと思います。  また、繰り返し主張しておきますが、CM規制については、その議論必要性がこの審査会においても繰り返し主張されてきています。与党の皆さんもその必要性を認めてくださっています。旧国民民主党提出法案が既に提出されていますので、これについても、七項目案と同時並行的に議論が進められるべきです。  

大串博志

2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

私どもは、昨年十二月二十日の理事会で、憲法改正国民投票運動放送対応に関する基本姿勢を決定しました。また、本年三月二十日の理事会で、国民投票運動CMなどの取扱いに関する考査ガイドラインを決定いたしました。  本日は、最初に、この基本姿勢考査ガイドラインについて御説明申し上げます。その上で、CM規制に対する民放連の基本的な考え方について御説明申し上げます。  

永原伸

2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号

憲法改正国民投票運動は、もとより国民一般の権利で、公務員につきましても、特定公務員を除いて、政治行為制限に関する特例とされることになっております。しかし、この種の運動というのは、受け手の側からしますと、情報が偏ることがあり得ます。インターネットの検索エンジンも操作が可能であると伺っております。情報社会では、時にそうした偏差が増幅されるという落とし穴がございます。  

糠塚康江

2014-06-13 第186回国会 参議院 本会議 第31号

公務員法や公選法で何ら問題とされないことが、改憲案の是非をめぐって世論が沸騰する中行われる憲法改正国民投票運動においては許されないなど、あり得ないではありませんか。  さらには、本改正案発議に当たって、七年前の審議調査検討が強く求められてきた最低投票率制度検討さえしていないなど、参議院附帯決議を一顧だにしていないことも明らかになりました。  

仁比聡平

2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号

だとすれば、そういう法の運用状況、法文の規定の字面だけを見るのではなくて、法の運用状況もしっかり踏まえた上でこの憲法改正国民投票運動についての公務員の関与の在り方について検討していただいたらよろしいのではないか、そして、さらにその場合には、人や政党を選ぶ選挙とは違うということを踏まえた方がいいのではないか、このように考えております。

小澤隆一

2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号

そして、そういうようなことがケースとしてあるということであれば、やはり人事院としては、たとえ憲法改正国民投票運動を装っているとはいっても、政治的行為として禁止される場合があるということを具体的にわかりやすく示してやる必要があると思います。特に、一般職国家公務員政治的行為規制というのは教育公務員にも準用されるということで、非常に大きな問題だと思います。  

葉梨康弘

2008-12-12 第170回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号

○辻元委員 これは、国民投票法案議論するときもそうだったんですけれども、公務員憲法改正国民投票運動についての一定制限がかかっております。というぐらい、政治公務員の関係というのはあちこちで議論されていますね。  さてそこで、それを踏まえまして、実は、鵬友とか「翼」という雑誌のことがきのうの参議院委員会でも指摘が多々出ておりました。

辻元清美

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

憲法改正国民投票運動は、一般的な選挙運動とは異なります。国の根本を決めるものであり、公務員であれ教員であれ、その賛否をめぐる運動は自由とすべきです。公務員教員の表現の自由、運動の自由を奪う規制は許されません。  第四は、テレビ、ラジオの有料広告が野放しで、やりたい放題になっていることであります。  何十億、何百億とも言われる広告料を一体だれが出せるというのですか。

近藤正道

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

しかし、実際に運用するときに問題が生じない中身になっていなければならないということを考えると、例えば、この間、この委員会議論では公務員政治活動の自由の規制憲法改正国民投票運動には適用しないという方向で議論をされていたはずで、だからこそ、全く政治活動規制がなくなるんだから地位利用についてだけは何かしなきゃいけないですねというのが我が党のこれまでの議論だったわけですが、政治活動の自由の規制適用除外

枝野幸男

2006-12-12 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第5号

憲法改正国民投票運動に対する規制につきましては、十一月二日の小委員会でも意見を述べさせていただきましたが、そのとおりであります。  憲法改正手続においては、公職選挙法の手法による規制がなされるべきではなく、いかに主権者である国民が萎縮することなく自由に憲法改正についての意見表明ができるか、憲法改正最終決定者である国民の間においていかに自由闊達な議論ができるかといったことが特に重要であります。  

吉岡桂輔

2006-11-02 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号

それから、公務員一般政治活動の話でありますが、先ほど申しましたとおり、我々としては、憲法改正国民投票運動に関しては全く自由にできるように現行の公務員制度規制のところを取っ払うための修正を準備したいというふうに思っていますので、これは与党でもそうしていただければありがたいと思います。  

枝野幸男

2006-04-27 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

憲法改正国民投票運動として、新聞紙上における意見広告が想定されます。  例えば、スイスでは賛成、反対について極端に大きな差がつくとは想定されていないように思われますが、日本では、大きな経済力を有する者が、国民に大きな影響力を有するとされる新聞の紙面を買い、大がかりなキャンペーンを何度も実施するということがないとは言えません。

林潤

2005-10-20 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

そのために、例えば、憲法改正国民投票運動におきまして、青少年の参加外国人参加、これも認めるべきだということは、一般論とすれば、私は当然のことかと思っております。ただし、外国人などの場合に、意識的にあるいは組織的に行われる、そういった活動等については、やはりこれは、主権の問題もございます、一定制限が必要なのかなと考えております。  

船田元

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